お問い合わせ

トップ > アフターサービス > 各検査紹介

各検査紹介

充実したサポート体制で検査を

建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
弊社では、荷役運搬機械の定期自主検査(特定自主検査)業務を行っています。
月次・年次検査などの定期点検はもちろん、補修費用節減のお役に立つ「保守点検契約システム」もご利用いただけます。日頃の丁寧な点検が製品の長寿命化につながり、結果的にライフサイクルコストを低減することになります。

特定自主検査(毎年1回)

●事業者は、1年を超えない期間毎に1回、定められた資格を持つ検査者による検査を実施しなければなりません。
(労働安全衛生規則第151条の21)

●検査は法令で定められた資格を持った事業所内所属の検査者か、厚生労働大臣・都道府県労働局長の登録を受けた検査業者によって実施しなければなりません。
(労働安全衛生法第45条の2)

●検査が終了したら、検査結果を記録表に記録して、3年間保存しなければなりません。
(労働安全衛生規則第151条の23)

【記録事項】
検査年月日,検査方法,検査箇所,検査結果,検査を実施した者の氏名,検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容、特定自主検査を終了した車両には、検査済標章を貼らなければなりません。
(労働安全衛生規則第151条の24)

月例検査

●事業者は、1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期的に検査を実施しなければなりません。
(労働安全衛生規則第151条の22)

●検査が終了したら、検査結果を記録表に記録して、3年間保存しなければなりません。
(労働安全衛生規則第151条の23)