特定自主検査について
■建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
車両系建設機械・フォークリフトなど労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、 定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。 これは自動車でいうところの車検制度に似ています。

■特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や 荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回 (不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。

■特定自主検査の方法
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる 「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。

■特定自主検査を行うには次の資格が必要です。
※事業内検査
●厚生労働大臣が定める研修を修了した者
●国家検定取得者等一定の資格のある者
※検査業者検査
●厚生労働大臣に登録した検査業者
●都道府県労働局に登録した検査業者

■検査済標章(ステッカー)などの発行・管理

検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。 当社が検査を行った車両については、次の標章を貼付して管理しております。

●定期自主検査済標章
●特定自主検査済標章
●出荷標章

 

Copyright (C) 2004 KYOEI NICHIYU CO., LTD. All rights reserved.